【自己破産~免責不許可事由】
そもそも自己破産手続が認められない事由はあるのでしょうか?
というわけでこの頁は「免責不許可事由」についてまとめてみました。
①借入の経緯
- まず、ギャンブルのために借金を膨らましてしまったようなケースがあります。ギャンブルというと競馬やパチンコなどがすぐに思いつきますが、それだけではありません。
- この中には実は不動産投資やFX(航空自衛隊などの次期主力戦闘機ではありません(笑) ご存知ですよね、外国為替証拠金取引のことです)の対象となります。
- また、多額の借金を浪費(遊び、娯楽、宴会等)に充てた場合も該当します。
- なお、この「借入の経緯」については、Yahoo!知恵袋などでも、よく質問されていますが、「どれくらいの額なら、「免責不許可事由」に該当するか?」は微妙なものです。
- ただ、「度を越した」ものでなければ、免責不許可に至らないケースも多いようです。ただ、どのくらいでOKかという客観的・絶対的基準はないと思いますので、やはり専門家に相談すべきでしょう。(自己破産へのご相談はこちら)
②転売行為
- ローンで購入したものをローン返済中に転売して現金化するような行為も免責不許可事由に該当します。
③破産手続の妨害
ア.破産管財人への非協力
- 免責は破産者に最大のメリットがある制度ですが、その免責が認められるために尽力している破産管財人へ協力しない行為は破産手続への妨害となります。
イ.財産隠し
- 自己破産手続は何度も書いてきましたが債権者への清算する手続(破産手続)を含んでいますから、財産を隠す行為も破産手続への妨害に該当します。
ウ.債権者を平等に扱わない
- 破産手続は債権者間に不公平が生じないように、公正に清算しなければなりません。例えば一部の債権者にだけ全額返済するような行為は不公平となりますので禁止されています。
エ.債権者を明かさない
- イ、ウに関連して債権者を明かさないことも禁止されています。
以上が「免責不許可事由」となりますが、注意点を書いておきます。
もし免責不許可事由に該当することに心当たりがあった場合は隠さないようにしてください。
免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所は諸事情を考慮して免責許可決定を出すこともありうるからです。その中に合ってギャンブルや浪費についても、その後の態度等の事情によっては免責が得られる可能性が残されています。
逆に諸事情を隠すことは裁判所や破産管財人に、その内容が検知されてしまうと、手続を害しているとみなされて免責不許可事由をより強固にしてしまうことになります。
まずは事情を説明することが大切なのです。
以上が「免責不許可事由」の説明になります。
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(参考・出典:「自己破産と借金整理を考えたら読む本」(ベリーベスト法律事務所))